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Chinaには南京虐殺事件の資料館があり、朝鮮には日帝支配資料館があります。
下の写真は、韓国「大韓民国独立記念館」にある、日本人による韓国人への拷問の様子を等身大の蝋人形で、展示してあるものです。
ちゃんとハングル文字で開設もつけられていて、要するに、日本帝国主義者が、我ら同胞にこのような非道をしたから、自分たちはたちあがり、民族の独立を図ったと書いてある。
残酷な仕打ちをしているのは、日本統治時代の憲兵や警察官であり、殴られているのは朝鮮人だとしています。
要するに韓国の独立記念館には、日本官憲による独立運動家に対する拷問の光景を再現した蝋人形が展示され、日本人は残虐な民族だという強烈な印象を訪問者に植え付けようとしています。

独立記念館の拷問の蝋人形
独立記念館の拷問の蝋人形

韓国では、この記念館が小中学生の修学旅行の定番コースとなってます。
当然、ここにやってきた韓国の小・中学生たちは、当然日本への恐怖と憎しみをかきたてられる。
というか、こういうものを小中学生に見せようとする神経がそもそも異常です。
ところが、です。
実際には、ここに展示してある日本軍の服を着た憲兵や、征服警官が、実は拷問を受けている朝鮮人と同じ朝鮮人だと知ったら、彼らはどう思うのでしょうか。
憲兵も警察官も、地域の防犯を担う者です。犯罪の予防を図り、犯人を捜し、検挙し、尋問するのは、言葉や地理に詳しい朝鮮人が採用された。つまり日本は、朝鮮人を補助員として起用したのです。
なぜかというと、言葉が通じない。ですから直接の取調べは、言葉の判る朝鮮人にやらせていたのです。つまり、展示の拷問をしていたのは、朝鮮人であるにほかならない。
日本は、明治43(1910)年の日韓併合のとき、韓国の警察制度の近代化を図りました。
警務総長には日本の憲兵司令官を当て、憲兵と警察を一元化したのです。
なぜ軍の憲兵と警察の一元化を図ったかというと、朝鮮人官憲による横暴、拷問、暴力、強姦が、あまりに無差別に行われていた。
さらには、当時「義兵」などと称して朝鮮人達が行った山賊団による犯行、親日派韓国人へのテロ行為を防ぐためには、断固とした措置が必要でした。
ですから日本は、朝鮮を統治するにあたり、警察力と軍事力を融合させたのです。
そして憲兵・警察の補助要員として韓国人を募集しました。
当時、日本人の憲兵は、1007人。韓国人の憲兵補助員が1012人です。
日本人の巡査は2265人、韓国人の巡査は3428人です。
いずれも韓国人の方が多かった。
そして日本は、法律をつくって拷問を禁止しました。
にもかかわらず、法の執行を行うべく採用した朝鮮人補助員たちは、これまでの宿怨を日本の権力を借りて晴らそうとした。そして同胞であるはずの朝鮮人たちに、過酷な暴行をはじめてしまいます。
実は、それが上にある蝋人形の実際の姿だったのです。
下の写真は、朝鮮の警察官の名簿・名刺です。
朝鮮人ばかりです。
朝鮮の警察官の名簿・名刺

今村鞆は、「歴史民俗朝鮮漫談」(昭和3年)で「朝鮮人は日本の両班取り締まりを感謝したが、下級補助員(補助憲兵、朝鮮人巡査、朝鮮人通訳)の横暴こそ、後の日本に対する悪感情を生んだ。
いかに横暴だったか、驚くべき事例を沢山知っており、一冊の本ができる」と述べています。
さらに中川八洋著「歴史を偽造する韓国」には、次のような記載があります。
すこし長いですが、当時の姿を明確に著わしていると思うので、引用します。
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近代司法制度がすでに確立していた日本にとって、李氏朝鮮を引き継ぐ「旧韓国」の司法は「近代以前」というより「文明以前」であった。
スウェーデンのジャーナリスト(アーソン・グレブスト)が、1904年に朝鮮国内を旅行取材した「悲劇の朝鮮」は、監獄内を自分の眼で見たときのムチ打ち刑の執行の光景と、チュリの刑と呼ばれる拷問死刑の光景を記録しているので、この「文明以前」がよくわかる。
拷問死刑は、まず棒を死刑囚の脚の間にはさみ死刑執行人がその端に体重をかけて死刑囚の脚の骨を砕く。次に腕と肋骨を折る。最後に絹紐で首を絞める、というものであった。
チュリの刑を受ける囚人
(両脚の間に二本の棒を差し込まれている)
チュリの刑を受ける囚人

死刑執行の前に、わざわざ残酷にも全身の骨を砕いたり折るという拷問など、当時の日本では信じられないことであった。が、そのような野蛮な残虐性が朝鮮であった。
マッケンジーの「朝鮮の悲劇」(原著1908年)も次のように記しでいる。
死刑囚でない単なる禁固刑のものも、監獄の都合で殺すのが朝鮮の実情であった。
「監獄は呪詛のまとであり、拷問は自由に行われ、周期的な監獄清掃に際しては一時に数十名の囚人を絞首してしまい、裁判は売買された」
しかし、当時の実態をひたすら歪曲する研究者があとをたたない。
例えば、朝鮮総督府が定めた1912年の朝鮮笞刑令が「朝鮮人に限り之を適用す」(第13条)であることをもって、朝鮮人と日本人とを刑罰上で差別するためにこの笞刑令を定めたとか、異民族弾圧法であったとか、あらん限りの中傷を加える。
が、笞刑は、李朝の太祖李成桂以来、数百年間つづいた伝統的な刑罰であり、それは「旧韓国」の「刑法大全」(1905年〉にも定められている。
しかも「刑法大全」は杖刑を廃止し、そのぶん笞刑を広く適用する定めとしている。
朝鮮が日本国に併合された以上、日本国の刑法が等しく適用されねばならず、「刑法大全」は無効となった。だから笞刑もなくすべきであったというのであれば筋が通る。
しかし日本は、3ヶ月以下の懲役や百円以下の罰金となる朝鮮の貧民の犯罪にいたく同情して・・・
つまり例えば数日間であれ刑務所に収監されれば家族が飢餓に瀕する、あるいは数円ですら罰金を払うとなれば僅かな財産のすべてを失う事態を考えて、朝鮮の伝統的な笞刑をもって罰としたのである。懲役や罰金を見逃す便法であった。
このため、朝鮮笞刑令第4条は、「罰金1円を笞1、懲役1日を笞1」に換算する旨を明記した。
当時の朝鮮の最も貧しい階層では、家族4名、5円あれば1ヶ月は食べられた。
それほど高額な1円が笞1で済むのである。
すなわち、朝鮮笞刑令とは「大岡裁き」で、刑罰を温情的に軽滅する定めであった。
また、「笞刑令施行規則」(1912年)の第1条によって、笞刑執行前に医師が受刑者の健康を診断することが定め、笞を小さくし、執行中に受刑者に飲水を与えるように定めた。
笞刑令第5条をもって、女性や16歳未満の男児への笞刑を禁止した。それ以前の朝鮮では姦通罪の女性に対して苛酷な笞刑を行っていた。
また、笞の長さは1尺8寸(55cm)、厚みは2分5厘(7.6mm)となった(「施行規則第11条」)。
痛みを、それ以前の朝鮮笞刑よりも数分の一に下げるためであった。
臀部とはいえできるだけ肉体に傷をつけないように配慮したのである。
それ以前の朝鮮の笞は長さは3尺5寸(106cm)、厚みは2分7厘(8.2mm)であった。
日本の笞刑と、それまでの朝鮮の笞刑は考え方においても厳しさにおいても全く似て非なるものであった。
しかし、この笞刑令をもって「朝鮮民衆の独立運動に対する抑圧」の法律であったなどと、荒唐無稽な珍解釈をなす研究者が多い。
あるいは「反日」的言動をなした者を弾圧するために、この笞刑が実施された、などという創り話すら流布している。(朝鮮の伝統であった笞刑制度は1920年に廃止された)
李氏朝鮮時代の拷問機器
李氏朝鮮時代の拷問機器

朝鮮人の残虐性は、日本人にはとても正視できない。
文化の相違であろう。
例えば、死刑に際して、面耳それぞれに矢じりを突き刺して首を刎ねるし、首を切り落としたあと手足をバラバラに切断したりする(シャルル・ダレ「朝鮮事情」)。
福澤諭吉を始め日本に多くの知人をもっていた金玉均が、1894年3月に上海で暗殺されたあと、翌4月、朝鮮政府はその遣体に対して首を刎ね、四肢を切断して、胴体を漢江に棄て、頭や四肢を京畿道の竹山に捨てたという。
日本が定めた笞刑令(1920年に廃止)を中傷し歪曲する暇があるなら、残忍な刑罰や不法・不正だらけであった朝鮮司法について、ありのままの正しい歴史を明らかにすべきであろう。
首かせを付けられた李氏朝鮮時代の犯罪者
首かせを付けられた李氏朝鮮時代の犯罪者

朝鮮の刑務所(監獄)の、不潔と残酷さは、言語に絶するものであった。
食事はおかずなしの雑穀のみであった。
さらに、監獄の狭さから囚人数を滅らすために、獄吏が勝手に殺害して「処理」していた。
日本は1909年以来、それを人道的な日本並みに大改善していったのである。
総工費30万円をもって1910年に起工し1912年に完成した、清潔で近代的な京城監獄(のち西大門刑務所と名称変更)は、朝鮮の受刑者にとって地獄から天国に引越しをしたようなものであった。
李氏朝鮮時代の牢屋(動物園ではない)
李氏朝鮮時代の牢屋02

国分三亥(こくぶさんがい、1908年に「旧韓国」の検事総長、のち統監府・総督府高等法院検事長)は、朝鮮には司法はなく行政(警察)の一部であったと、次のように回想している。
「監獄は独立して存在しないで、全く警察の一部にすぎない…。
(1908年になって)日韓協約の趣旨に基いて(旧韓国政府は)司法機関を創設して監獄は司法部に所管を移されたけれども、(京城の)鐘路監獄のごときさえも、未決・既決の区別はほとんどなく、獄内は狭隘陰鬱にしてほとんど土窟のやうであり、乱雑と不潔とは実に想像も及ばぬほどでありました」(「朝鮮における司法制度近代化の足跡」友邦協会)
柿原琢郎(1920~22年の総督府監獄課長)は、上記と同じ座談会で、平壌地裁次席検事として実際に訪れた(韓国併合直前の)平壌の監獄を、次のように思い出している。
「狭隘なる監房は到底それに応ずることできず、ただ無理押しに押し寵めてゐました。
1坪(畳2枚分)に15、6人も押込むありさまで、在監者(は同時に横臥睡眠をとれないので1日に)3、4回交替にて横臥せしめた。
作業上の設備も被服交換の準備なく、終日終夜着のみ着のままで在房してゐますから、監内の熱気と臭気とは短時間の参観にも堪えられませんでした」(「朝鮮における司法制度近代化の足跡」友邦協会)
しかし、日本の努力で1910年末にはすべての朝鮮の監獄での1坪当りの収監者数を3分の1の「約5人以内」に下げたのである。
そして1913年頃には、それが「約2.9人」まで大改善された(「朝鮮における司法制度近代化の足跡」友邦協会)。
「畳2枚に3名」であるから、いつでも横になって寝ることが可能になった。刑務所が受刑者サイドでこれほどの改善がなされたのは、1919年からの新しい総督(斎藤実)のもとで230万円の巨額で監獄の近代化と大拡張を実施したからであった。
ついでに、朝鮮併合直前の朝鮮の裁判所の実情を、旧韓国政府の首席「法務補佐官」であった中村竹蔵が拷問のことを回想しているので紹介しておきたい。
裁判所すら拷問するのが、朝鮮の実情であった。
中村竹蔵は1907年に平理院(「旧韓国」の最高裁判所)に配属となり、ここですら拷問が実施されているのを目撃したのである。
「平理院では法廷の取調の際にしばしば拷問を行ふことがあつたから、たびたび院長(李允用。李完用の兄)に対して之を廃止するよう厳重に要求すると、院長は午後遅くなって出勤するようになつた。
私が退庁するのをまつて夜中に依然拷問行ふことが判り、」(「朝鮮における司法制度近代化の足跡」友邦協会)
当時の朝鮮では刑事被告人だけでなく、なんと民事でもその被告を拘留し投獄し拷問していた。
島村忠次郎(1907年、水原の京畿道地方裁判所の「法務補佐官」)は回想する。
「私の在職中の出来事で大きなものと思ふのは拷問禁止のことであります。
私は着任後しばしば拷問を行ふのを目撃しました。
その禁止方を伊藤博文総監に具申しついにそれが法令となつて表われた」(「朝鮮における司法制度近代化の足跡」友邦協会)
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いやはやなんともすさまじい限りです。
最後にもうひとつ。
謝永光さんが書いた「日本軍は香港で何をしたか」という本があります。
その本に、香港で実際にあった出来事として、次のような話が出てきます。
------------------------
最初の数日間は平穏無事で、日本軍の姿は全く無かった。
ところがある日、突然五、六人の動物のような兵隊が現れ、麻雀をしていた四人の女優を強姦した。
前述の女優は日本軍の馬を管理する男達に暴行されたが、この男達は朝鮮人であった。
香港占領期間中、多くの朝鮮人が日本の軍服を着ていたが、一般の日本人よりも背が高く、日本の正規軍よりも凶暴だった。
この時、民家に乱入して婦女暴行を働いたのは、殆ど日本人の手先となって悪事を働いていた朝鮮人であった。
当時、香港住民は日本軍よりも朝鮮人を激しく憎んだ。
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要するに彼ら朝鮮人は、当時の日本という虎の威を借りて、好き放題の横暴を働いていたのです。
そして戦後、日本がおとなしくなる(=弱くなる)と、途端に手のひらを返したように日本人への暴行を始め、さらには自分たちが行った悪辣非道な振舞を、全部日本人がやったこととして宣伝しはじめた。
いまの日本に、韓国や北朝鮮が居丈高になり、竹島を勝手に領有宣言したり、日本人を拉致したり、領海を越えてゴミの不法投棄をしたり、在日コリアンが児童公園を勝手に横取りしたり、日本人の土地を奪って駅前でパチンコ屋を営んだり、政治を壟断しようとしたりするのは、要するに「日本弱し」「日本人はやさしいから、何をやっても許される」と思われているからです。
ChineseやKoreanが、なぜ西洋人には媚びたのか。
それは彼らが徹底的な報復をする民族であることを、ChineseやKoreanたちが良く知っているからです。元の統治手法と同じです。
おもしろいもので、虎の威を借りるタイプの人間というものは、自分より弱い者には居丈高になり、自分より強い者には、いやらしいほど卑屈になります。
要するに獣(けもの)と同じです。
やさしさはとても大切なことです。
しかし力のないやさしさは、身近な人の犠牲を伴うものであることを、日本人は学ぶべきです。
力なき正義は、ごまめの歯ぎしりでしかない。
というわけで、今週から40年ぶりに柔道の稽古を始めた、ねずきちでした(*^▽^*)b
【出典・参照】

http://photo.jijisama.org/IHall.html

http://mirror.jijisama.org/kankoku_heigou2.htm#goumon

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