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以下は、読者の「茨城県民」さんからいただいたメールの転載です。
自衛隊のお話です。
たいせつなことがらが書かれています。
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スクランブル、というものをご存知でしょうか。
航空自衛隊の戦闘機が緊急発進することです。
日本に対する領空侵犯を防ぐためです。
領空侵犯とは許可無く日本の空に押し入ってくることです。
未確認機接近の知らせが入ると、五分以内に基地から戦闘機が飛び立ち、未確認機に対処します。
具体的には未確認機に近づき、
「このまま進むと領空侵犯になるぞ」と注意し、誘導します。相手機がそれに従わなければさまざまな警告を行い、それでも駄目だった場合、機関銃で威嚇射撃を行うこともあります。
領空侵犯対処のスクランブルは1年に300回近く行われています。航空自衛隊は24時間常に空対空ミサイルを付けた戦闘機が待機し正月だろうがなんだろうと常に待機しています。
冷戦時代だったら大半はソ連機でしたが、崩壊した今は中国軍機が多く、最近はロシア軍機も増えています。(稀に北朝鮮軍機が来るとのことですが詳細不明です)
領空侵犯の目的は日本の国土の偵察のためです。
これからが本題ですが実は昔、スクランブルに上がる戦闘機にミサイルを搭載することが「禁止」されていました。
スクランブルに上がる機体に空対空ミサイルを搭載するようになったのは1980年代初頭、鈴木喜幸内閣のころです。
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領空侵犯に航空自衛隊の迎撃戦闘機が空対空ミサイルを装着して発進し、海上自衛隊の艦艇や哨戒機が魚雷を積載して行動するようになったのも、この時からでした。
裏を返せば、それまでは迎撃戦闘機が空対空ミサイルを装着しないまま領空侵犯機に、艦艇や哨戒機は魚雷を積載しないまま領海侵犯に対応していたことになるのです。
【黒木耐 著「戦うことを忘れた国家」P124-125】
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領空侵犯に来る外国の戦闘機は勿論、空対空ミサイルを搭載しています。
それに対して自衛隊機はミサイル無しで対応しなければならなかったのです。
無論、武装なしというわけではなく機関銃には弾があったのですがミサイルと機関銃では相手になりません。
このことは自衛隊が望んだわけでもなく、政治がそれを許さなかったのです。
欠けていたのは政治だけでなく、根拠となる自衛隊法もまたそうでした。
領空侵犯対処については自衛隊法に明確な規定がありません。
任務のための武器使用が、法で認められていないのです。
この法の未整備は今もなおそのままです。
80年代以前の自衛隊は現在よりも批判的な目でみられていたため、武器使用については必要のないほど慎重でした。
しかし、もし日本を奇襲攻撃するための領空侵犯で、自衛隊機にも攻撃をしかけてきたら、どういうことになるのでしょう。
相手が撃つまで、撃ってはいけない、と。
しかし現代戦、まして空戦で、先に撃たれることは決定的に不利です。
まして領空侵犯対処の場合、自衛隊機は侵犯機のそばまで接近しているのです。
「正当防衛、緊急避難でないと撃ってはならない」という縛りは、
「もし相手が本気だったら、最初にスクランブルに上がったパイロットは殉職する」ということに限りなく近い、といえます。
仮に相手が攻撃し、自衛隊機が避ければ初めて反撃できますがここにも問題があります。
この場合攻撃を受けたパイロットのあくまで「個人的な」正当防衛として行われます。
国として侵略に対する反撃ではないのです。
この場合、職権濫用とされ刑事訴追されるリスクが伴います。
スクランブル発進はほとんど毎日のように起こってきました。
その度、このような矛盾を持ちながら、日本の戦闘機は発進していきました。
日本の空の守りは、ある意味でパイロットたちのごく個人的な覚悟と責任に託されてきたのでした。
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この「矛盾」を押し付けられたパイロットたちはどのように考えていたのでしょう。
「もう覚悟はしております」とパイロットは言った。
パイロットたちはどんな気持ちで飛び立ち、どんな思いで、任務に当たったのでしょうか。
自衛隊の統合幕僚議長を務め、後に更迭された栗栖氏は、パイロットたちとの会話を本に書いています。
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私がパイロットたちに、
「緊急発進してソ連機のそばにいったことがあるのだろう」と聞くと、みんな、「ある」という。その時、どんな気がするのかと尋ねたら、「悲壮な感じになる」という。
ソ連機が弾丸を撃ってこなければいいが、撃たれた時はどうするのかと聞くと、
「われわれは弾丸を撃ってはいけないことになっている」という答えが返ってきた。
確かにその通りなのである。
そこで、私はなおも話を続けた。
「しかし、現実にソ連機が撃ってこようとしたり、撃ってきたらどうするのか」
この私の質問に対して、第一線の日本の防衛を担っている彼らは、一言こういった。
「もう覚悟はしております。弾丸を撃っていけないのなら、ソ連機に体当りする以外にないと考えます」
【「仮想敵国ソ連 われらこう迎え撃つ」栗栖弘臣著講談社p210-211】
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「もう覚悟はしております」とのパイロットの言葉、私は涙が止まりません。
私たちにできることはただ彼らを称えることではないのでしょうか。
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以上が茨城県民さんからいただいたメールです。
日本を護る自衛隊員に、丸腰でスクランブルせよなんて、変ですよね?
さて、防衛問題というと、すぐに憲法9条論が出てきます。
9条は、日本国の交戦権を否定しているのは、みなさまご存知の通りです。
その「交戦権」というのは、「宣戦布告権」と「講和権」を含みます。
「宣戦布告」は交戦開始行為ですよね?
それなら「講和」は交戦終結行為です。
どちらも交戦権上の行為です。
そうすると、不思議なことが起こります。
日本国は、日本国憲法9条で交戦権を否定しているのに、サンフランシスコ講和条約を締結しているのです。
サンフランシスコ講和条約は、昭和26(1951)年9月8日に調印され、国際的に昭和27(1952)年4月28日から効力が発生しています。 (ちなみに日本国憲法の発布は、昭和21(1946)年11月3日です。)
日本は、サンフランシスコ講和条約で、戦争状態を終結させ、朝鮮、台湾、満洲、南洋諸島への権利を放棄しました。
この条約は、日本が、第二次世界大戦の連合国すべてとの間で締結した条約であり、国際的に完全に有効です。
ところが、日本国憲法上は、9条によって日本に交戦権がなく、交戦権がないということは、講和権もない。交戦しないのだから、講和の必要もない。だからはじめから講和は存在しえない、となるのです。
ついでにいうと、日本国憲法は、憲法以前に、すべての人間には基本的人権がある、と規定します。
すると、交戦している敵にも基本的人権があるということになりますから、戦争中であっても、相手を殺してはならない、という理屈になります。
つまり、自分が殺されるまで、相手を殺してはいけない。自分が死んだら、相手は殺せませんから、国民は、ただ黙って、殺されるしか選択肢がない、と規定しています。
脱線しましたが、ようするに、我々日本人は、こういう論理矛盾を犯した日本国憲法を、人類史上未曽有の素晴らしい憲法と、ありがたがっているわけです。
ですから、上にある自衛隊のスクランブルは、敵に撃たれたら、黙って言うとおりに死になさい、というのが、日本国憲法の思想であるわけです。
話を元に戻します。
日本国憲法上は、日本には、講和条約を結ぶ権利がないにもかかわらず、サンフランシスコ講和条約を締結した。
では、日本は、どうしてこの条約を結ぶことができたのか、その根拠は、と尋ねると、大日本帝国憲法が、まだ存続し、生きているという前提に立たないと、講和条約が締結できない。
つまりどういうことかというと、つまり、サンフランシスコ条約が否定されてしまうのです。
サンフランシスコ条約が否定されるということは、日本は、いまだ連合国と交戦状態を継続しているという変な話になってしまいます。
交戦中でありながら、戦争放棄をうたっている。
ついでにいうと、日本国憲法の護憲論者が、憲法9条死守するということは、日本はサンフランシスコ条約を否定する。
否定するとどうなるかというと、日本は、台湾も朝鮮半島も、満洲も南洋諸島も、いまだ日本の領土と見なすと宣言する、ということになります。
こうなると、連合国側は怒ります。戦争になるかもしれない。
つまり、護憲論者というのは、実は戦争を望み、朝鮮半島や台湾、満洲、南洋諸島の領有を望んでいる、きわめて好戦的な論者達である、ということになります。
そしてきわめつけは、護憲論者たちは、自衛隊をも否定するわけですから、彼らは、わざと日本を戦争中の状態においたうえで、日本に交戦権を認めない。つまり、日本本土において、外国のみなさんは、略奪・暴行・虐殺をほしいまましてくださいと唱える、きわめて悪辣非道かつ非常識で乱暴な論者たちである、ということになります。
いいかえれば、日本国憲法を唱える護憲論者というのは、好戦的な非道外道集団?!
逆に、日本国憲法は、占領統治法にすぎないと唱える論者たちというのは、サンフランシスコ平和条約をきちんと守り、他国と仲良くして平和な日本を目指そうという人たちであるということになる。
当然、自衛のために軍隊も持ちます。
当然です。大日本帝国憲法に、陸海軍を持つと、ちゃんと書いてある。
どうやら、日本と日本人たちは、いわゆる、エセ平和主義者に騙されていたようです。
こうしてみると、日本には、大日本帝国憲法の効果が存続しており、占領下における日本統治の根本法(非常事態のための規範法、あるいは、戒厳令下の基本となる最高法規)として、日本国憲法が存在する、と解釈せざるを得ない。
だから国が、サンフランシスコ講和条約を締結しえたのは、大日本帝国憲法が生きていたから、と解釈せざるをえないのです。
そうでないなら、日本は、国際的に完全に有効なサンフランシスコ講和条約の締結を否定する・・・日本には講和条約締結権がない・・・戦争状態がまだ継続している、という具合におかしくなる。
日本は法治国家です。
大津事件の記事で紹介しましたように、日本は近代国家として、厳正な法治主義を貫いてきた。
であるならば、法的論理矛盾は、早急に修正すべきです。
つまり、日本国憲法は、「憲法」とは名ばかりで、実は「占領統治のための『憲法』という名の特別法規」でしかない。
では、正当な日本の憲法はなにかというと、大日本帝国憲法であり、その効力はいまでも生きている(生きていないなら日本はサンフランシスコ講和条約を結べない)。
大日本帝国憲法が復活すれば、自衛隊は晴れて日本国軍となり、交戦権も自衛権も憲法上の根拠を得ることとなり、再び教育勅語、軍人勅諭が復活し、日本に、本来の繁栄が蘇るとねずきちは思うのですが、みなさんは、いかが?
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