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20170411 日本史検定講座

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20170428 日本沈没
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今上天皇が生前譲位されると、皇位は皇嗣に引き継がれます。
すると皇室経済法第7条によって、三種の神器他、皇位とともに伝わるべき由緒ある物が皇嗣に引き継がれます。
だから継がれた次の天皇に贈与税が発生するのではないかという議論があります。
実にとんでもない議論です。
なるほど日本国憲法は「国民」に「納税の義務」を課しています。
しかしそれは「国民」に対するものです。
これは日本国憲法第30条に基づきます。
 第三十条
 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
しかしここでいう「国民」とは「国の民」のことです。
天皇は「民」ではありません。
履き違えもいいところです。
贈与税が発生するのではないかという議論は皇室経済法第七条によります。
皇室経済法 昭和22年1月16日法律第四号
第七条  皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、
    皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。
このことが「法的に生前贈与にあたる」から贈与税が発生するのではないかというのが、その議論です。
昭和天皇が崩御されたときは、相続税法12条が、上にある皇室経済法7条で定める物については非課税としていることから、三種の神器をはじめとした皇室の国宝級の品々は非課税となりました。
ところが本の印税や原稿料などの収入は課税対象になるとされ、今上陛下は約4億円を納税され、同じく相続のあった香淳皇后は、配偶者控除によって非課税となりました。
ところが、このことが「天皇にも納税の義務が発生する」という悪しき先例となり、いま、皇室経済法7条によって、皇位とともに伝わるべき由緒ある品々が法的に生前贈与にあたるから、贈与税の対象となるのではないか、という議論がまことしやかに囁かれているわけです。
しかしそもそも、天皇は憲法上の存在でも、法律上の存在でもありません。
憲法や法律ができるよりもずっと前から存在していた我が国のオーナーであり所有者であり、国家最高の権威です。
憲法を含め、法には、「法律不遡及の原則」があります。
つまり、憲法や法以前の存在である天皇に課税など、そもそももってのほかです。
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他の件、たとえば在日外国人犯罪への対応などの議論のときには、やたらとこの「法律不遡及の原則」が取沙汰されるのに、法などというものよりも、もっとずっと古い昔からある天皇や神社等のことになると、誰もこの「法律不遡及の原則」を言わないのは、これはダブル・スタンダードというべきです。
日本国憲法があるから、天皇の存在があるのではありません。
立憲君主制は、君主も法の下にあるとする19世紀のナポレオン以後の西洋の思想です。
しかし我が国の天皇は、西洋の王と異なり、歴史を通じて国家権力の実行者ではありません。
日本全国に様々な家系がありますが、その家系をずっとたどっていくと、どの家も必ず天皇の分家筋となります。
つまり、我が国における天皇は、日本人の各家の本家の中の総本家です。
そして天皇は、それら全国の分家を代表する本家として、神々と繋がる神官の中の大神官です。
この「国を代表して神々と繋がる」ことを、古い言葉で「シラス」といいます。
そして神々に直接つながる天皇が、国家の最高権力者よりも上位の「国家最高の権威」となり、その国の頂点にある天皇が、民衆を「おほみたから」とすることで、我が国は、民衆が政治権力者の奴隷や私有民にならずに済んできたのです。
つまり天皇は、国法を超越した、我が国のオーナーそのものであって、政治権力者でもなければ、国民のひとりでもありません。
立憲君主制と異なる最大の要素がここです。
立憲君主制における君主は、法の下にあります。
我が国の天皇は、時代を通じて、法や統治機構の更に上位にあります。
天変地異の多い日本では、ひとたび大災害が起これば、法も統治機構も機能しなくなるのです。
そんなときでも、日本の中心にあり、国家の最高権威がしかと存在していることで、あらためて統治機構を再生できるのです。
それが日本がつくりあげた日本の統治の形です。
要するに天皇は、法や憲法よりも、もっとはるかに上位の存在です。
しかも天皇は「国民」でもありません。
「国民」というのなら、「国民」としての権利、基本的人権が付与され、選挙権もなければならないし、戸籍も必要です。
しかし天皇には、そうした権利はありません。
なぜなら天皇も皇族も、国のオーナーであって「国民」ではないからです。
たとえば選挙権は、戸籍に基づきます。
ですから日本の戸籍を持たない人は、日本の選挙権・被選挙権がありません。
天皇と皇族に戸籍はありません。
あるのは「皇統譜」への記載です。
つまり、天皇も皇族も、選挙権・被選挙権がありません。
権利と義務はセットです。
その権利がないのなら、義務も否定されます。
そして天皇という存在の発生よりも、はるかに後年にできた事後法でしかない贈与税を、法律不遡及の原則をくつがえして課すとか、相続税は適用除外規定があるから非課税扱いにするとか、そもそもそのような考え方をすること自体が、身分を履き違えた暴論というべきです。
昭和39年、まだ日本が貧しかった時代に、なぜ東京オリンピックが、地価の高い東京で開催できたのかといえば、昭和天皇が天皇の財産である土地を、オリンピック会場として無償で提供してくださったからです。
そんな恩義も忘れて、生前譲位なら贈与税が発生するのではないか、三種の神器の評価額はいくらなのだ?などと、金勘定にばかり興味を持つというのは、人して最低の、まさに「人でなし」の発想です。
英国の歴史学者のアーノルド・J・トインビーは、民族が滅びる原則として、
第一 理想を失った民族は滅びる
第二 すべてを金の価値に置き換えて判断する民族は滅びる
と明確に警鐘を鳴らしています。
日本が「天皇の知国(しらすくに)」という国家の理想を忘れ、なんでもかんでも銭勘定を優先させ、あまつさえ天皇に課税するなどという暴挙を行ない、かつてのソドムやゴモラ以下の国になるというのなら、私は、ここで明確に予言を行いたいと思います。
もし天皇への課税などという愚かを犯すなら、日本は神々の怒りを買い、東京に関東大震災級の大地震が襲う(地の害)、日本の地学史上最大の大津波が襲う(水の害)か、他国のミサイルによって首都圏が火の海となる(火の害)、あるいは毒ガス兵器によって多くの命が奪われる(風の害)に違いありません。
それは首都圏だけにとどまらないかもしれません。
おそらく日本の人口は、いまの10分の1にまで減少するに違いありません。
そしてこのことは、単に日本一国にとどまらず、地球上の人類すべてに大きな打撃となります。
世界は、ウシハク者の天下となり、おそらく人を信用することができないChinaが、かつてのソ連以上の世界の脅威となることでしょう。
私たちはいま、大きな選択を迫られているのです。
日本人として目覚めるか、
このまま沈没していくか。
私には予知能力などありません。
ただ、論理的に考えたら、そのような結果になるということです。
このことを、予言として申し上げたいと思います。
お読みいただき、ありがとうございました。
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「お詫びと訂正」
第一巻八十三ページに「これは千葉の常若神社の渡邊宮司から教えていただいた話なのですが、聖徳太子の十七条憲法の各条文は、それぞれ創成の神々の神名と関連付けて書かれているからこそ、十七条なのです」とありますが、私が教わったことは古事記と聖徳太子に関するお話であり、聖徳太子の十七条憲法と神々の神名との関連付けは教えていただいたことではなく、私の考えであると、渡邊宮司をはじめ、関係各位に深くお詫びして訂正いたします。

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