(明治43年8月29日)

よく聞く言葉に「日韓併合」というものがあります。
明治43(1910)年8月22日に、いまのソウルで、寺内正毅統監と李完用首相が調印し、29日に裁可公布して発効した「韓国併合ニ関スル条約」によって、朝鮮半島をいまの北、南ともに日本が併合したことを指した言葉です。
この条約について最近のどこの国の人とも知れない評論家さんたちは、
「北朝鮮や韓国は、
当時日本が収奪のために
無理やり朝鮮半島を
植民地支配したものであって、
条約そのものが無効である」
などと主張しているようです。
ところが、この条約には次のように書いてあります。
まず前文です。
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【韓国併合ニ関スル条約】
日本国皇帝陛下および韓国皇帝陛下は、
両国間の特殊にして親密なる関係を顧み、
相互の幸福を増進し、
東洋の平和を永久に確保せんことを欲し、
此の目的を達せんがためには、
韓国を日本帝国に併合するに如かざることを確信し、
ここに両国間に併合条約を締結することに決し、
これがため日本国皇帝陛下は、
統監子爵寺内正毅を、
韓国皇帝陛下は内閣総理大臣李完用を
各その全権委員に任命せり。
よって右全権委員は、
会同協議の上、
左の諸条を協定せり。
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一読すればわかることですが、まず冒頭に「日本国皇帝陛下」および「韓国皇帝陛下」と書いてあります。
それ以前の李氏朝鮮はChinaの「清の属国」です。
つまりChinaに支配され、Chinaと主従関係にあった国であり、だから李氏朝鮮の王は、あくまで「王」であって「皇帝」ではなかったのです。
ところがこの条約は「韓国皇帝」と書いています。
つまり日本は韓国を、Chinaの隷属国ではなく、独立した主権を持った「国家」として認識していたということです。
そのうえで、条項は以下のように続きます。
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第一条
韓国皇帝陛下は、韓国全部に関する一切の統治権を完全かつ永久に日本国皇帝陛下に譲与す
第二条
日本国皇帝陛下は、前条に掲げたる譲与を受諾し、かつ全韓国を日本帝国に併合することを承諾す。
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要するに日韓両国は、互いに独立した主権国家であることを認めたうえで、その主権者である韓国皇帝が日本にその一切の統治権を委ね、これを日本は承諾したのです。
この条約が交わされた明治43(1910)年というのは、日露戦争の5年後にあたります。
ロシアを破った日本は、西の英国、東の日本と並ぶ世界最強国家と世界に認識され、植民地支配に苦しむ黄色人種諸国、黒人種諸国のまさに希望の星だった時代です。
日本に対する世界の評価は、まさに「世界を代表する一等国」だったわけです。
しかも、日露戦争の2年前(明治35年)には、日英同盟が成立していました。
つまり、東洋諸国やアフリカ諸国、南米諸国等、有色人種の住む国は、ことごとく白人に支配される植民地となっているなかで、世界の有色人種中、ある意味唯一の独立した有色人種国家であり、しかもその実力は、白人諸国の中の最強国家英国と並び、しかも日本と英国は対等な同盟関係を結んでいたのです。
これが意味することは、いってみれば冷戦時代の米ソが同盟を結んだようなものです。
二国が同盟関係になったら、世界の諸国は束になってもまるで敵わない。
当時の日本は、そういう実力のある国として世界で認識されていたのです。
そしてロシアの南下におびえ、Chinaによる再支配による暗黒時代に決別を期したい朝鮮半島は、むしろ積極的に日本の保護下にはいり、日本と一体となってその叡智を学ぶことで、自身も世界の一等国たらんとしたのです。
この国は、古来、強い者の前では、卑屈とも思えるほどへりくだり、相手が弱いとみるや、手のひらを返したように横暴かつ粗暴な振る舞いをします。
ですからそれまではChinaが強いと思っていた。
ところが日本の方が強かった。
だから手のひらを返したのです。
そもそもChinaの属国だった朝鮮では、貴族の男性以外は、名を名乗ることさえ許されなかったし、一般庶民には個人それぞれに名前すらないし、女性にいたっては国王の世継ぎを生んだ国母でさえ、名前がなかった、そういうう国です。
名前がない、というのはどういうことかというと、簡単にいえば一般大衆と女性は、そこらの野良猫と同じで、死のうが生きようが、殺されようが捨てられようが、まるで国家からは認識されない(放置される)存在でしかない、ということです。
いま日本では、子供たちには教育を受ける権利があり、65歳以上の高齢者には年金が支給されるけれど、それはその子供や老人ともに、ちゃんと国家に届け出た名前があり、戸籍があるから学校に行けたり、年金をもらえたりするのです。
名前の登録がないならば、その人は「いない者」と同じですから、国家による庇護の対象にすらならない。
そういう基本的な国家のインフラを整備するにあたり、日本に学びながら日本の諸制度を逐次導入するよりも、世界の強国(一等国)である日本に、吸収され、日本そのものとなってしまえば、その瞬間から半島内の国家インフラは、いっきに整備されることになる。
半島人だって人間です。
人として生まれた以上、人として生きたいと望むのは、古今東西いかなる国を問いません。
だからこそ、安心して生きれる道を探すため、考え抜いて日本に統治してもらう道を選んだわけです。
では半島の王族たちの身分はどうなるのか。
それが第三条にあります。
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第三条
日本国皇帝陛下は、韓国皇帝陛下、太皇帝陛下、皇太子殿下、ならびにその后妃、および後裔をして、各その地位に応じ、相当なる尊称威厳、および名誉を享有せしめ、かつこれを保持するに十分なる歳費を供給すべきことを約す。
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韓国皇帝だけでなく、皇太子殿下や、妃、その子孫にいたるまで、その地位にふさわしい厚遇を、日本は保証し、じゅうぶんな歳費で、未来に至るまで、生活の保証をしましょうというのです。
ものすごい厚遇です。
さらに王族に対してはどうかというと、
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第四条
日本国皇帝陛下は、前条以外の韓国皇族、およびその後裔に対し、各相当の名誉および待遇を享有せしめ、かつこれを維持するに必要なる資金を供与することを約す。
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当時の日韓の国力の落差を考えれば、これも破格の好条件というべきものです。
いままで以上の暮らしを、未来の子孫に至るまで、日本の歳費をもって保証しましょうというのです。
では、半島の庶民に対してはどうかというと、これまた第五条にあります。
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第五条
日本国皇帝陛下は、勲功ある韓人にして、特に表彰を為すを適当なりと認めたる者に対し、栄爵を授け、かつ恩金を与うべし。
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勲功あるものに爵位を授けたり、恩金を払うということは、半島人たちは、日本に元から住む日本人とまったく同等の待遇を得る、ということです。
これが「差別」でしょうか。
「収奪」でしょうか。
しかも、
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第六条
日本国政府は、前記併合の結果として、全韓国の施政を担任し、同地に施行する法規を遵守する韓人の身体および財産に対し、十分なる保護を与え、かつその福利の増進を図るべし。
第七条
日本国政府は、誠意忠実に新制度を尊重する韓人にして、相当の資格ある者を、事情の許す限り、韓国における帝国官吏に登用すべし。
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法治国家であれば、「法を守る」のはあたりまえのことです。
そのあたりまえのことを、あたりまえにすれば、日本国政府は、彼らの生命、財産を守り、保護し、福利厚生をちゃんとしましょう、というのです。
まったく内地に住む日本人に対する待遇とかわらないのです。
しかも真面目に生きる者であれば、日本の官僚としても採用しましょうとまで書いている。
いわゆる欧米の有色人種国家に対する「植民地政策」というのは、その国の民の生命など、支配国である白人は守らないし、財産権など与えることもありません。
なぜなら、その国のすべては、支配国側のモノだからです。
要するに、その国に住む人々というのは、ヒトですらない。家畜と同じ「動産」でしかない、ということです。
ですから、たとえばいまの日本では、家族同然に可愛がっている飼い犬や飼い猫を殺されたら、器物損壊罪が成立するだけで、殺人罪は適用されませんが、それど同様に、植民地支配をする白人国家の白人が、被支配地(植民地)の人を殺しても、殺人罪は成立しなかった。
最良の場合でも、器物損壊罪にしかならなかったのです。
ところが日本の日韓併合では、半島人を日本は、日本人として日本人と同等に扱うと、条約に書いている。
これは巷間言われる「植民地支配した」などというものではなく、あくまで日韓併合は、「対等な政治的「併合」である、ということです。
そして実際には、苦しいところ、たいへんなことは、むしろ日本人がこれを担い、半島人にはできるだけ負担をかけないよう、さまざまな配慮をしてきたのです。
対等どころが、政治的、経済的、道徳的には、むしろ敬いの心をもって彼らを保護しています。
時代がずっと下がって大東亜戦争に至っても、本来、植民地支配なら、敵国と戦うときには、まず植民地の兵隊を先にたてて戦わせるのがセオリーです。
たとえば、ハリウッドの戦争映画などを観ると、白人の兵士が勇敢に戦っているシーンが連続するけれど、実際に大東亜戦争で行われていたことは、日本兵と対峙したとき、先頭を行かされるのは、いつもきまって黒人でした。
銃を持った黒人が進んでくれば、日本軍は発砲せざるを得ない。
そして発砲すると、居場所がわかるから、そこに向けて後ろから白人兵が銃を撃ったというのが実情です。
けれど当時の日本は、半島人をそのように使っていません。
苦しい戦いでも、まず命を的にして戦ったのは日本人兵です。
むしろ朝鮮人は、多くの場合、軍属として手厚く保護した。
多くの日本兵は、彼らを守るために死んでいったのです。
それが歴史の事実です。
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