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占領下の日本は、
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「連合国統治領日本」
英語名:Occupied Japan
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と呼ばれるエリアでした。

(画像はクリックすると、お借りした当該画像の元ページに飛ぶようにしています。
画像は単なるイメージで本編とは関係のないものです。)
昭和27(1952)年4月28日、サンフランシスコ平和条約が発効しました。
この条約の発効で、日本と米国をはじめとする連合国諸国との戦争状態は国際法上は終結したことになっています。
つまり戦争は、玉音放送が行われた昭和20(1945)年8月15日に終わったわけでも、日本が降伏文書に署名した同年9月2日に終わったわけでもありません。
それらは戦闘状態の終結であって、国家間の戦争が終わったことを意味しないのです。
戦争が法的に終わったのは、昭和27年になってからのことです。
このことは、サンフランシスコ平和条約の条文を見ればあきらかです。
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第一章 平和
第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】
(a) 日本国と各連合国間との戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
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「日本国と各連合国間との戦争状態」が、終結するのは、「この条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日」であり、それが昭和27(1952)年4月28日であると、ちゃんとここに書かれています。
昭和20年8月15日は、単に戦闘行為を停止した日でしかないわけです。
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ちなみにサンフランシスコ講和条約発効によって「法律上は」戦争が終結したと書きましたが、実質的には、実は戦争はいまだ継続中です。
というのは、日本に米軍基地があるからです。
東ドイツの場合、ベルリンの壁が崩壊し、東西ドイツが融合されたのが戦争が終わって45年も経った平成2年(1990)年10月のことです。
けれどもこれで戦争が終わったわけではありません。
最終的に東ドイツからソ連軍が撤退したのは平成6年(1994)8月31日のことで、この日、はじめてドイツは実質的な独立主権を取り戻したとされています。
日本にはいまだ米軍が駐屯しているわけですから、日本は独立を回復したとはいえず、その意味では先の大戦は、実は実質的には、いまだに継続していることになります。
さて、話を戻します。
日本は、戦闘を停止した昭和20年8月15日から、昭和27年4月28日のサンフランシスコ条約発効の日まで、法的実質的両面における占領下にありました。
被占領国に、独立主権はありません。
その間は、日本は独立国としての日本ではなく、戦勝国によって統治された被占領国ということになります。
ですから占領下の日本は、
─────────
「連合国統治領日本」
英語名:Occupied Japan
─────────
と呼ばれるエリアでした。
日本からの輸出品も
「Made in Japan」
ではありません。
──────────
Made in Occupied Japan
(占領された日本製)
──────────
でした。
国旗も、日の丸ではありません。
三色旗でした。

占領統治下にあった日本というのは、「国」ではありません。
占領統治下にあって、国家主権がないのですから、国ではないのです。
占領されたエリアでしかありません。
要するに2千年以上もの歴史を持つ日本が、日本史上はじめて外国によって征服された期間、それが占領統治下の6年8カ月であったのです。
そしてその6年8カ月の間に、戦前の様々な文化や伝統が破壊され、戦前戦中までの古くからの日本の文化伝統を受け継ぐ学者や政治家、財界人23万人が公職追放されました。
また教育勅語が廃止され、日本精神の要であった軍人勅諭も廃止。
そして「占領下の日本人服務規程」としての「日本国憲法」が公布、施行されのが昭和22(1947)年5月3日です。
このときの日本は、あくまで「連合国統治領日本(Occupied Japan)」なのであって、日本国ではありません。
日本国憲法の原題は、「THE CONSTITUTION OF JAPAN」となっていますが、ここでいう「JAPAN」は、主権を持った「日本国(Japan)」ではなく、「連合国統治領日本(Occupied Japan)」を指します。
従って本来であれば、日本が主権を回復した昭和27年4月28日をもって、この
「連合国統治領下にある日本人服務規程」
としての「THE CONSTITUTION OF OCCUPIED JAPAN(連合国統治領日本の日本人だけを対象とした最高法規」は、当然のことながら、廃棄されるべきものでした。
それがなされなかったのは、この時期、隣の朝鮮半島が戦時下にあり、日本が独立国となれば、日本は連合国側の一員として朝鮮出兵をしなければならなくなるという危険があったからというに他なりません。
ちなみによく誤解されていることですが、日本国憲法の前文に日本語で、
「再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。」
とあり、このことが「国民主権(主権在民)を定めている」と言われていますが、原文の英文はすこしニュアンスが違っています。
どう書いてあるのかと言うと、
「sovereign power resides with the people」
です。
これを学校では「主権在民」と教えているのですが、良く見れば
「sovereign power(最高権力)が、
「with the people(国民とともにある)」
と書いてあります。
そしてこの英文が書かれたとき、連合国統治領日本の最高権力者は、GHQであり、その最高司令官のマッカーサーです。
つまりわかりやすく読み下せば、ここには「主権は日本人とともに連合国最高司令官のマッカーサーが持っている」と書いているわけです。
ではGHQがなくなった現在の主権者はいったい誰なのでしょうか。
主権者というのは、法人のことを指しません。
自然人であって、国民を代表する人のことを云います。
これは当然のことで、たとえば領土問題が起きたときに、国民全員が主権者ならば、国民全員の同意がなければ、領土問題の解決ができなくなるのです。
要するに、国民主権とはいっても、実際の主権者は自然人でなければならないのです。
これは当然のことです。
いま「日本国憲法」と呼ばれているものが、実は「連合国統治領下にある日本人の服務規程」であり、連合国統治領日本(Occupied Japan)における主権者は、連合国最高司令官であることがご理解いただけたと思います。
では、サンフランシスコ講和条約発効後、GHQがいなくなった日本における主権者とはいったい誰なのでしょうか。
主権者、とりわけ領土領海に関する主権者がいなければ、そこは国際法上「無主地」ということになります。
そして「無主地」であれば、誰が領有を宣言しても構わない土地ということになります。
日本はそれで良いのでしょうか。
お読みいただき、ありがとうございました。

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