
護憲といえば憲法9条、憲法9条といえば戦争放棄、平和を守る世界に誇るべき日本の憲法であって、子供たちを二度と戦場に送らない、送らせない、そして戦後70年間日本が平和でいられたのも、憲法9条のおかげ、憲法9条は人類の宝であり、世界遺産に登録すべきもの、というのが左翼や反日主義者が声高に叫んだ護憲論です。
ただし、これは実は「ただのフェイクでしかない」ということを、今日は書いてみたいと思います。
手品と同じなのです。
平和主義の名のもとに、9条に目を向けさせることによって、実は、本当におかしい部分を隠す、世間を欺く詭弁なのです。
まずはじめに申し上げておきたいのですが、私は(あたりまえのことですが)戦争に反対です。
子供たちを絶対に戦場に送りたくないし、日本が戦争をすることにも、私は賛成できません。
平和でいること。それは国家にとって最大の使命であると思っています。
けれど実はそのことと、憲法9条は、実は何の関係もありません。
憲法9条には、次のように書いてあります。
========
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
========
「前項の目的を達するために、陸海空軍その他の戦力は保持しないし、国の交戦権も認めない」のです。
その前項とは、「国際紛争を解決する手段としての戦争の放棄」です。
つまり、国家間の紛争が起きたとき、日本から主体的に戦争をしかけることはしませんよ、という意味です。
そしてこの憲法の条文のどこにも、自衛権の放棄はうたわれていません。
つまり、わかりやすく言えば、私はケンカになっても、自分から暴力をふるいません、と宣言しているわけですけれど、殴られそうになったときに、そのパンチを避けたり、怪我をしないように自分の身を護ることまでは、ぜんぜん放棄していません。
そもそも自衛権というのは、憲法以前の国家や国民の生存権です。
その生存権は、誰にも否定できない。
殺されそうになったときに、相手を殺しても、それは正当防衛になるのと同じです。
そして大事なことは、このことは、言葉こそ違え、特亜を除くどこの国のどこの憲法にも、同じようなことは書かれているということです。
どの国にも軍隊はあるけれど、それはどこまでも自衛のための軍隊であって、「他国を侵略し収奪する」ことを憲法上の目的として軍を保有している国は、世界中にひとつもありません。
どの国も、軍は全部、自国の防衛のためのものです。
殖民地全盛の時代にあってさえ、そうです。
ですからヨーロッパの列強は、ただやみくもに正規軍を他国に送って征服し、制圧するということはしていません。
南米は、スペインが征服してインカ帝国を滅ぼしていますが、これは正規軍が行ったことではなくて、荒くれ者の海賊が勝手にやったことで、その鎮圧のためにスペインの国軍が「あとから」派遣されています。
米国は、大東亜戦争における日米開戦に際して、国軍を発動させていますが、これも諸事情はともかくとして、真珠湾に攻撃を受けたから、ということを理由として、一気に国軍を発動させています。
そもそも当時のルーズベルトは、「私はあなた方の子供を絶対に戦場に送りません」と三度も国民に誓って大統領に就任した人物です。
その国民への不戦の誓いを破って米軍を動員し、多くの米国民の命を失っているけれど、それはあくまで自衛のためが建前であって、この戦争を通じて米国は、一度たりとも「日本を侵略するために」、あるいは「武力による威嚇又は武力の行使によって国際紛争を解決する手段として」軍隊を用いていません。
どこまでも、自国の防衛のため、あれだけの戦争をしています。
要するに、憲法9条があろうがなかろうが、大統領が不戦の誓いをしようがしまいが、自国の生存権、自衛権の行使は、誰にも否定できないのです。
だからこそ日本には自衛隊があります。
自衛隊は、その名の通り、自国の防衛軍です。
国家防衛は、国家生存権であって、憲法以前の存在です。
ですから国軍があって、それを憲法上、日本は他国に対する「武力による威嚇又は武力の行使を国際紛争を解決する手段として用いない」と憲法9条で規定しているだけでのことです。
国軍の存在、つまり防衛権、自衛権までをも憲法は否定していないのです。
そもそも、位置づけが間違っているのです。
憲法があるから、憲法に基いて国軍があるのではないのです。
国があり、国軍があり、その国内運用についてを憲法が定めるのです。
そもそも憲法は、平穏な国の運営を図るために存在します。
ですから日本国憲法のどこを見ても、あるいは世界中のどの国の憲法を見ても、地震や火山の噴火、台風による被害、水害、雷、竜巻、伝染病、隕石の落下などを想定していません。戦争すら想定していません。
そうした自国の法や憲法が適用されない事態が起きたとき、法や憲法の枠組みを超えて活動できる自己完結型の組織が、人々の無事を確保するために絶対に必要で、そのために、どこの国でも軍隊を設置しています。
早い話、大地震が起きて、警察も消防も行政機能も壊滅し、一時的にその地域が無法状態となったとき、秩序や治安を維持し、被災者の救出にあたれるのは、軍隊だけです。
なぜなら軍だけが、自己完結型の機構だからです。
だから軍に悪い奴がいれば、軍法会議で裁かれるのです。
軍が憲法の枠外の存在だという上の論には、納得出来ない方もおいでになるかもしれません。
日本にあるのは、軍ではなくて自衛隊だということも事実です。
けれどその自衛隊の存在を憲法9条は否定していません。
否定できないのです。
繰り返しになりますが、国家国民の生存権にその存在理由があるからです。
だからこそ、その自衛隊が核武装することさえも、政府はこれまでに何度も「できる」と回答しています。
憲法9条は、自衛権を否定するものではなく、その自衛権の行使として自衛隊がどのような装備をするかまでをも規制するものではないからです。
規制できるはずもないのです。
地震や火山の噴火、台風、水害、雷、竜巻、伝染病、隕石の落下や突然の他国による武力侵攻など、日本の法や憲法で想定できるものではありません。
日本国憲法に基いて地震や噴火が起こるわけではないのです。
あたりまえのことです。
けれど、地震や火山の噴火、台風、水害、雷、竜巻、伝染病、隕石の落下や突然の他国による武力侵攻などが起きれば、それに対処しなければならない。
これまたあたりまえのことです。そのための国家という共同体なのです。
憲法や法の適用されない事態へ対処できる機構は、国家として絶対に必要なものです。
そしてそのために軍があります。
ですから、日本国憲法で戦争放棄をうたっていたとしても、日本が自衛権の発露として、自衛隊を持つことは当然の権利です。
にもかかわらず、左翼や反日主義者は、自衛隊さえも否定しようとします。
そして9条を護れ、平和のために憲法を護れと声高に叫びます。
すこし考えたら、おかしいとわかることです。
なぜなら9条を守って自衛隊の存在さえも否定したら、ただでさえ天然災害の多い日本は、地震や火山の噴火、台風、水害、雷、竜巻、伝染病、隕石の落下や突然の他国による武力侵攻などの、どれかひとつさえも対処することができなくなるからです。
論理が破綻しているのです。
にも関わらず彼らは、9条を護れと言います。
なぜかというと、実はこれはフェイクなのです。
手品と同じです。
本当に問題なことから、世間の耳目をそらせるためのものなのです。
何をそらせているのかというと、実は、日本国憲法の第一条から目をそらせようとしています。
その第一条には、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と書かれています。
おもしろいもので、いろいろな講演会などで、お集まりのみなさまに「大日本帝国憲法の第一条には何と書かれていますか」と質問すると、大半の方が「大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す」と書かれているとお答えになります。
ところが、「日本国憲法の第一条には何と書かれていますか」とご質問しますと、ほとんどの方が答えられない。
憲法9条には答えられるのに、です。
問題はここにあります。
日本国憲法の第一条こそが、実は日本の国体を歪めている最大の問題条項なのです。
この条文こそが、日本古来の民族的伝統の根幹である「天皇のシラス国」を否定しているのです。
天皇がただの国民統合の象徴であり、国民主権であるというのなら、日本国民は天皇のおおみたからではありません。
国民に主権があり、その主権を国民の代表である政治家が代行するというのなら、日本はその政治家に主権を代行させた瞬間から、代行する政治家のウシハク国となります。
政治権力を持つものが、主権を持つ国民を「私的に」支配することになるからです。
これを目的にしているのが戦後左翼や反日活動家、そして戦後の敗戦特権者である在日などです。
つまり、日本国憲法の第一条は、権威と権力を立て分けた日本古来のカタチそのものを否定しているのです。
ちなみに大日本帝国憲法の第一条の「大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す」ですが、ここに「統治」という言葉が使われています。
音読みしたら「トウチ」です。
けれど、訓読みしたら「スメラヒ、シラス」です。
統治の「統」は、スメラヒ。
統治の「治」は、シラス、です。
「スメラヒ」は、「スメラフ」の連体形で、「スメラフ」は「シメラフ」つまり、語幹は「シラス」です。
ですから「統治す」は、「シラス」の意味となります。
そして「シラス」は、天皇の名のもとにすべての情報が共有化されることを意味しますから、日本国の国土も日本人も、すべて天皇のシラス民となります。
つまりこれが「おおみたから」です。
すべての土地も人も、天皇の「たから」であり、天皇によって親任された者が、その政治を司る。それが日本古来の国のカタチです。
これを歪めているのが、実は日本国憲法の第一条なのです。
戦後左翼等の巧妙なところは、このいちばん大切な部分を隠すために、戦争反対という、人聞きの良いご宣託で世間の耳目を惑わし、いまなお、それを続けているところです。
はっきりと申し上げたいのですが、憲法9条があろうがなかろうが、日本は自衛のために国軍を持つことができるし、その存在は、日本に起こりうるあらゆる法で想定されない被害への対策として、ただでさえ自然災害が多くて、しかもすぐとなりに好戦的な国といえそうな国がある日本では、憲法以前の国家生存権の発動として、堂々と国軍を保持することが可能です。
そして世界中、どこの国の軍隊でも、米国の軍隊でさえも「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使、国際紛争を解決する手段としての軍隊」は、所持していませんし、一度足りとも米国は「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使、国際紛争を解決する手段としての軍隊」が用いられたことはありません。
すべて「自衛のため」というのが建前です。
そうであるならば、日本国憲法に「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使、国際紛争を解決する手段としての軍隊」は持たない、放棄すると書かれていたとしても、
国家の自衛権は、憲法で否定できない「国家としての生存権」なのです。
自衛隊、国防軍、地球防衛軍、国軍、いかなる名称であれ、日本は世界最先端の武力を自衛のために持つことができるし、日本が平和でいるためには、その武力は、世界最強で在り続けなければならないものです。
そして日本国憲法最大の問題点としてあるのは、あらためて日本国憲法の第一条「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」という一文にあるということを、今日は強くみなさまに申し上げたいと思います。

↑ ↑
応援クリックありがとうございます。
ねずさんのひとりごとメールマガジン有料版
最初の一ヶ月間無料でご購読いただけます。
クリックするとお申し込みページに飛びます
↓ ↓


