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先日の倭塾でお話ししたことなのですが、こちらでも同じ質問をみなさんにします。
質問です。
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北海道、本州、四国、九州の領土主権者は誰ですか?
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おそらくこれをお読みの多くの方は「日本国民」とお答えになろうかと思います。
理由は、「日本国憲法に国民主権(主権在民)と書かれているから」ではないでしょうか。
けれども本当にそうでしょうか。
質問は、「領土主権者」です。
領土主権は、君主や、組織などの法人が保有します。
国民主権では答えになりません。
たとえば、日本の北海道、本州、四国、九州が他国から不当な攻撃を受け、占領された場合、つまりそれは日本の領土主権を脅かされたという状況ですが、その場合、主権者は当然これに反発しなければなりません。
場合によっては、相手国と戦争状態に突入することになります。
領土主権は、国家間で排他独占的に領土を保持する権利だからです。当然のことです。
では、その反撃できる権利者、つまり領土主権者は、誰なのでしょうか。
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これまた、国民主権では答えになりません。
国民主権は、日本の1億2700万の日本人に均等に分散されていることを意味します。
領土主権も分散されているなら、国家としての迎撃も反撃もできず、それぞれの国民ひとりひとりが勝手に迎撃、反撃するしかないことになります。
つまり、国家には領土主権者がいるはずなのです。
それはいったい誰なのでしょうか。
おどろくべきことに、いまの日本の憲法には、領土主権者に関する取決めがありません。
「ない」ということが、どういうことを意味するかというと、日本は、主権国家、つまり独立国ではないことを意味します。
それだけではありません。
日本に領土主権がないとするならば、日本は「無主国」となり、他国に蹂躙されたとしても、それに反発する権利も権限もなければ、反撃する権利さえもない、ということになります。
現に、日本の北方領土、あるいは竹島は、外国に蹂躙されたままになっています。
なっていますが、日本は、それを取り返す権限も権利も行使していません。
そもそも、その権利も権限も、憲法上、何の規定もないのです。
ということは、北海道、本州、四国、九州さえも、日本国憲法が国の最高法規であり国のカタチをなすものであるとするならば、そこは無主国であり、領土主権が存在しないということになってしまうのです。
これはおそろしいことです。
日本に住む日本人を、同じく日本に住む日本人が殺害すれば、それは日本の国法によって裁かれます。
けれど、日本に住む日本人を、主権の異なる外国人が殺害した場合、本来であれば、それを日本の法で裁くことになりますが、無主国であれば、外国人による犯罪は、日本の法では裁けません。
日本に領土主権がないからです。
そういうきわめて不安定な状況下に、実は日本国憲法下の日本は置かれています。
わたしたちは、あたりまえのように、日本は主権国家であって、日本の領土は日本のものと考えていますが、日本国憲法では、実は、その取決めがないのです。
それでも日本が独立国であり、日本には確固とした領土主権が存在するというのなら、わたしたちは実は、結局のところ、日本国憲法以外のところに、その根拠を求めざるを得なくなります。
ひとつには、それは憲法以前にある日本の歴史、伝統、文化です。
成文憲法というもの自体、その国の歴史、伝統、文化に基づくその国のカタチを文章化したものにすぎないものであるわけですから、わたしたちは、日本の歴史、伝統、文化に基づき、日本には領土主権者がいる、と答えざるを得ないのです。
そして日本の歴史、伝統、文化に立脚すれば、日本は天皇のおわす君主国です。
そして君主国であれば、領土主権はその国の君主が保有します。
日本の場合は、日本国憲法の規程に関わりなく、天皇が領土主権者である、ということになります。
そうであるならば、天皇の存在は、日本国憲法にどのように書いてあろうが、憲法以上の存在である、という解釈になります。
でなければ、日本は領土主権のない無主国だということになってしまうからです。
この場合天皇の地位は、憲法にどのように書いてあろうが、実質的な国家元首であるということになります。
そして多くの日本人の理解も、そういう理解になっていようかと思います。
これを否定し、天皇の存在は日本国憲法に基づく象徴でしかないとするならば、その瞬間、日本は領土主権のない、無主国になってしまうわけです。
日本は、日本人のものであり、日本は主権国家であるというのなら、天皇の地位は、憲法に優先するものであると規定せざるをえなくなるのです。
もうひとつの考え方は、明治憲法が戦後も生きているという考え方もあります。
いまの日本国憲法上も、またその他の法令上も、明治憲法が廃止もしくは執行停止になったとは、どこにも書いてありません。
ということは、日本国憲法は、明治憲法という基礎の上に建てられた建物のようなものだという解釈になり、そうなれば、明治憲法の第一条によって「日本国は万世一系の天皇これを統治す」ですから、日本の領土主権者は、天皇という答えになります。
いずれにせよ、実は現行憲法のもとでは、日本の領土主権が誰であるのかについて、「何も定めがない」ということなのです。
これは異常な状況です。
わたしたちは、一日も早く、現行憲法の執行を停止し、何らかの改訂、もしくは日本の国情に合致した、日本の独立と領土主権を明確にした新憲法を樹立しなければならないのです。
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