先日来、女子差別撤廃条約の選択議定書の批准問題が顕在化し、結果、とりあえずは継続審議ということで、今回は批准問題は棚上げとなりました。
女性の人権を尊重するという議論はおおいに結構なことなのですが、どうやらこの批准を推進しているのが「日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク(略称:JNNC)」という、れっきとした左翼団体。なにやらうさんくささを感じます。
そこで、なにがどうなっているのか、すこし検証してみたいと思います。
この「女性差別撤廃条約の選択議定書批准」という議論には、じつは2つの国連決議が含まれています。
ひとつは、「女性差別撤廃条約」、もうひとつがこの条約に係る「選択議定書」です。
ふたつがセットになって語られるので、どうにもわかりずらい(笑)
まず、「女性差別撤廃条約」について見てみます。
この「女性差別撤廃条約」というのは、国連で1979年に決議された女性差別の撤廃を定める多国間条約で、正式名称は“Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women(日本語訳:女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)”といいます。
ちなみに正式名称の“女子”のところだけ、太字にさせていただきました(笑)
さっきまで、女性差別云々と書いていたのに、あれ? 正式名称は“女子”?
このあたりから、うさんくささが始まります。
「女性差別撤廃条約」は、。1979年に国連総会で賛成130、反対 0、棄権11で採択され、1981年に発効しました。日本も当然賛成国です。
内容は、前文及び30か条から成り、政治的・経済的・社会的・文化的・市民的その他のあらゆる分野における男女平等を達成するため必要な措置を定めたものです。
→全文は外務省のHPにあります
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/3b_001.html
この条約の批准に際し、政府は英語名称にある“Women”を“女子”と約しました。つまり、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」と約した。
もうここで、国内の人権団体から大クレーム(笑)
「女子とは何事かっ! 『女子』という語自体が女性差別である!」と始まった。
だから、正式名称からしたら略称もほんとうは「女子差別撤廃条約」なのだけれど、人権団体等はいまでも「女性差別撤廃条約」と呼んでいます(涙)
しかしね、、「女子」というのは女性一般を指す語です。対義語は「男子」。
もちろん「女性」の対義語は「男性」なのだけれど、はっきりいってどうでもいい話です^^;
人権団体というのは、こういうところから、いちいちイチャモンをつけるんですねぇ^^;
この条約を批准するためには、条約の主旨に沿って国内法の整備を行わなければなりません。
そこで日本では、「勤労婦人福祉法」を大改正た。そうして誕生したのが、「男女雇用機会均等法(1983年改正)」です。
おかげで、うちの会社に若い女性の電話番の女性を採用したくても、職安に頼むと、女性と募集要項に書くことができないという。
で、仕方なく「電話対応等の営業事務」で募集を出したら、79歳になるおばあちゃんや、60過ぎのおじさんから、応募が殺到した(笑)
人口構成の問題なのかもしれないけれど、なんと20代の女性は一人しかこなかったです、はい^^;  即採用しました(笑)
また、国籍法を改正し、父系血統主義から父母両系主義へと変更。
これがまた最近問題になった国籍法改悪議論への伏線となりました。
さらに、新学習指導要領で「主婦準備教育」と位置づけられていた高校家庭科を女子のみの必修から男女必修になりました。
まぁ、男でもご飯を炊いたり裁縫したりできることはおおいに結構なのですが・・^^;
その他にも、
(1)児童手当法の一部を改正する法律
(2)一般職の職員の勤務時間休暇等に関する法律
(3)男女共同参画審議会令
(4)総理府本府組織令の一部を改正する政令
(5)雇用保険法等の一部を改正する法律
(6)育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
(7)外務公務員法の一部を改正する法律
(8)優生保護法の一部を改正する法律
(9)男女共同参画審議会設置法
(10)児童福祉法の一部を改正する法律
(11)男女雇用機会均等法等の一部改正
(12)雇用保険法等の一部を改正する法律
(13)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
などなど、多岐にわたり女子の人権擁護のための法律が作成されています。
さらに・・・・
条約を批准した日本は、女子差別撤廃条約第18条の規定に基づき、少なくとも4年ごとに国連事務総長あてに、この条約の実施のために取った内容を報告しなければならないことになっています。
報告は書面で行われ、外務省がその任にあたっています。
おそらく外務省は、民間の団体職員等を混ぜて、この報告書作成のための委員会を設けているだと思いますが、その報告書の内容をみると・・・
性犯罪や、セクシャルハラスメント、風俗営業等、女性に対する暴力の他に、なんと「いわゆる従軍慰安婦問題」などという項目が立っている。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/3c_index.html
そして報告書は、従軍慰安婦問題が「本条項と直接関連があるわけではないが」としながらも、慰安婦に対し日本国政府として、
 国民的な償いの事業
 歴史の教訓とする努力
などを行っている旨の記述がなされています。
そして今回問題になっている「選択議定書」です。
1999年、この条約に関する「選択議定書」が国連で採択されました。
この「選択議定書」は、「女子差別撤廃条約」を締約した各国の管轄下にある個人または集団が、国による条約違反によって被害を受けた場合、国際連合の女子差別撤廃委員会にたいして通報できる個人通報制度を定めたものです。
通報には、利用できるすべての国内的救済措置を尽くしていることが条件とされるますが、救済措置の実施が不当に引き延ばされている場合や、効果的な救済をもたらさない場合は通報できるとされています。
また通報を受けた委員会は、報告の受理可能性や、内容が差別撤廃条約に違反しているか否かを審査したうえで、締約国に意見や勧告を行います。ただし、委員会の意見及び勧告には法的拘束力はありません。
逆にいえば、個人が「差別を受けた」と国連に訴えることができ、国連はそれを調査し必要に応じて改善勧告をするけれど、その勧告に強制力はない、というものです。
ところが・・・・
日本国憲法第98条2項は、
「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と、最高法規が規定しています。
つまり、「選択議定書」を批准した瞬間から、国連の勧告に日本は拘束されることになります。
女子という単語にまで意味不明の難癖をつけ、人権人権と騒ぎたて、正常な雇用関係までわけのわからない不合理なものに書き換え、さらにありもしなかった慰安婦問題などを、執拗に持ち出す日本の人権擁護主義者や団体が、もし、日本が議定書を批准した瞬間から、執拗に日本の女性問題を国連に訴える。
それが国内の所定の救済措置を経由しているとか、彼らにはまるで関係ない。
彼らの目的は、ようするに我が国の正常な社会構造を破壊するところにあるわけで、早い話が、最高裁で有罪と認定された林真須美被告なども、日本の裁判所から女性であるということで不当に差別され犯人にしたてあげられたなどと、いけ図々しく、国連に訴えを起こし、これを国際問題にまでしていくことは目に見えています。
実際、議定書批准を主張する団体を見ると、
福島瑞穂事務所 
反差別国際運動日本委員会(解放同盟) 
北京JAC 
「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会 
国際女性の地位協会 
日本婦人団体連合会 
新日本婦人の会(共産党)
部落解放同盟 
日本共産党女性委員会 
自由人権協会:上野さとし、宋恵淑、女性同盟:趙英淑、
朝鮮総連女性局:梁玉出
笑ってしまうほどコミュニストばかり。
なるほど世界に目を向ければ、女性に人権など一切なく、ただ子を産み育てる性的玩具としか見なされていない国風を持つ国は多いようです。
女であれば、道端の野菜売り以外、仕事もできない。既婚女性が独身男性と目を合わせただけで不倫したとして暴力や離縁、死刑を言い渡される等々、文化風俗の違いは、各国によってまちまちです。
だからそこ世界的に女性の人権を守ろうとする動き自体は、とても良いこととボクも思います。議定書が必要な国も、世界にはあろうかと思う。
付け加えるならば、女性が不当に差別されているといわれている国では、逆に、社会に混乱を与えるような者たちは、政治犯として収容所に送られるか、銃殺です。要するに社会から排除されてしまう。
だからこそ、国連が割って入って、女子の人権を守ろうとしているのです。
しかし、一国の元首や総理や大臣に向かって、バカだ、アホだと好き勝手に言ったり、女子は差別用語だから女性と呼べとかわけのわからない主張を言い張ってみたり、ありもしないでっちあげの慰安婦婆さんを引っ張り出して騒いでみたり、不法滞在一家の人権を認めろと言ってみたり・・・
国連の「選択議定書」で求めているのは、決して、ありもしないでっちあげまでして国家の治安や道徳観をおびやかそうとする不謹慎な集団を擁護することではありません。
むしろいまの日本では逆に女性が強くなりすぎて、男子があまりにヒヨワになっている。草食系男子と呼ばれて喜んでる場合ではないし、むしろ日本では、行き過ぎた男女平等論が引き起こしている社会の混乱を是正する必要性の方が、社会的ニーズが高いのかもしれない。
今回、選択議定書の批准が流れたことは、ほんとうによかったと、ねずきちは思います。

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